【NFT事業者・コミュニティ向け】NFTクリエイターのパートナーに弁護士が必要な理由

昨今、NFT(Non Fungible Token)を用いて自分の作品を販売しているクリエイターの皆様やNFT作品に関するコミュニティが日本でも広く展開されています。(代表例として誰もが自由に商用利用できるキャラクター「CryptoNinja(クリプトニンジャ)」の公式コミュニティであるNinjaDAOがあります。)
ただし、NFTについては作品に関する権利関係や販売に関しての法的規制、販売プラットフォームとの交渉などさまざまな法的問題が存在します。今回はこれらに関する問題についての一般的な論点整理と実際の販売・展開にNFTに関する理解のある弁護士のサポートが必要である場面などについて説明いたします。

1.(前提)NFTの仕組み

NFTは販売用のプラットフォーム上においてブロックチェーンと作品を紐づけて作品をNFTとして発行する(mint)ことで作品を販売します。紐づけられる作品はデジタルアセットとしてブロックチェーンの中に組み込まれる場合とサーバーの外の作品がブロックチェーン上に紐づけられているケースの場合があります。

2.オンチェーンとオフチェーン

NFTの手続きには「オンチェーン」と「オフチェーン」という二つの取引の形があります。これらの違いはNFTがブロックチェーン上でどのように取り扱われ、具体的なデジタルアセットがどのように連携されるかを理解するための基礎概念となります。

「オンチェーン」はブロックチェーンネットワーク上で直接実行される全ての取引やデータの記録を指します。NFTの生成、売買、NFT保有者の移転などはこのオンチェーンの仕組みを用いて行われます。ブロックチェーンの持つ非改ざん性や透明性により、オンチェーンでの記録はその真正性が保証されます。つまり、あるNFTの保有者がだれであるかという点の証明は、そのNFTのオンチェーンの記録によって提供されます。

一方、「オフチェーン」はブロックチェーンネットワーク外で行われる操作を示します。これは、ブロックチェーンに直接記録されない情報やデータ、具体的なデジタルコンテンツ(アートワークや音楽など)を指します。NFTのメタデータはオンチェーンに保存されますが、そのメタデータが指し示す具体的なデジタルコンテンツは、大容量であるため直接ブロックチェーン上に保存することは非効率的であり、これらはオフチェーンで管理されます。

このように、オンチェーンとオフチェーンという概念は、NFTとそれが指すデジタルアセットとの関係を理解する鍵となります。NFTの保有に関するデータとメタデータはブロックチェーン上(オンチェーン)に存在し、その信頼性を保証する一方、具体的なデジタルアセット(アートワークや音楽など)はブロックチェーン外(オフチェーン)で保存・管理され、NFTのメタデータと連携します。この関係性を理解することで、NFTとデジタルアセットの保有の全体像を把握することが可能となります。

3.クリエイターがNFTを使うメリット

クリエイターがNFTを使用するメリットは数多く存在します。まず、NFTを通じて、クリエイターは自身のデジタル作品を量産品ではなくオリジナルの1点物の作品として売買することが可能となります。この販売方法を通じてクリエイターの作品の希少性や独自性などをアピールすることが従来に比して用うかつ効率的にできます。また、NFTはクリエイターにとって、二次市場での売買に対するロイヤルティを得る新たな機会を提供します。これは、作品が再販されるたびにクリエイターが一定の利益を得ることを意味します。これにより、クリエイターは自身の作品の価値が時間と共に増加することからも利益を得ることが可能となります。

4.クリエイターによるNFT販売と法的問題

(1)賭博・景品表示法に関する問題

NFTによる販売方法には様々な方法があり、その方法のうちには特定の行動をした者のうちランダムにNFTを付与する方法(giveaway)や、提供されるNFTがランダムに決定される販売方式(ランダム型販売方式)などがあります。これらは、その方法次第によっては賭博に該当するのかどうか、景品表示法上の優良誤認表示や有利誤認表示に該当するのかが問題になりうるケースが出てきます。

こちらに関しては一般社団法人Japan Contents Blockchain Initiative(JCBI)らブロックチェーンに関する協会各社が共同で発表した「NFTのランダム型販売ガイドライン(https://bccc.global/wp/wp-content/uploads/2022/10/NFT-guidelines.pdf)」に基づき論点が整理されていますが、具体的に適法な販売になるかは事案ごとに見て判断していく必要があります。

さしあたり、上記ガイドラインや従来の法解釈に基づくと以下の通り整理されますが具体的な事案についてはNFTに関する知見のある弁護士にご相談することをお勧めします。

(a)賭博(罪)との関係

刑法上の賭博罪における賭博とは偶然の勝敗により財産上の権利の得喪を争う行為を指します。

賭博の要件としては①「偶然の勝敗」②「財産上の権利」③「得喪を争う」の3つが主に問題になるところ、ランダム型販売前のNFT作品の購入は財物であり、この購入をする権利は財産上の権利に該当するため②の要件を充足する。また、ランダム型販売の場合の作品の購入は実際に購入者が意図した作品を購入できるわけではないので、意図した作品を購入できるかどうかは偶然に左右されます。したがって、①の要件についても該当可能性を否定できません。したがって、NFT作品の販売が賭博に該当するかは③の要件の充足いかんによって決定されます。

この点、流通市場におけるNFT作品の価値についての客観的な基準は実際の販売者による価格設定以外に見出しづらく基本的には、販売会社の決定した実際のNFT作品の販売価格を基準に考えることが妥当と考えられます。

販売会社がNFT作品について価格を設定する場合、購入する権利を与えたにもかかわらずNFT作品が購入者にもたらされない場合や、別のルートにおいて同じ販売業者がランダム型販売による価格よりも廉価にて実際のNFT作品(レアリティの低い作品)を販売する場合などのように、ランダム型販売を導入したNFT作品の販売を通じて、販売会社が本来設定しているよりも高い価格でNFT作品を売りつける態様を明確に設定するケースでもない限りにおいては、販売会社は実際の販売価格に相当する金銭(財物)を得て購入者は実際に支払った金額に相当する価値を有するNFT作品を獲得することになります。

したがって、このような関係性が認められる場合には勝者が財物を得て敗者が財物を失うという相互得喪の関係が販売会社と購入者との間には生じないため賭博罪の要件である「得喪を争う」に該当せず、賭博には該当しないものと考えられます。

(b)景品表示法の問題点

景品表示法上問題点が生じる主なケースには以下の者があります(もっともこれに限られるわけではありません)

・ランダム型販売の内訳の表示によってレアリティの高い作品が実際の配布率よりも高い確率で購入者に配布されるかのような表示をする場合(景品表示法上の有利誤認表示)

・ランダム型販売の内訳のうちの一部の作品において他の作品よりも品質において優れている作品が存在しているかのような表示をする場合(景品表示法上の優良誤認表示)

・ランダム型販売の内訳のうちの一部に、本来販売会社においてランダム型販売導入による販売価格よりも高額で販売会社が販売している作品を含んでいるかのような表示をする場合(景品表示法上の優良誤認表示・有利誤認表示)

したがって、ランダム型販売にあたりNFT作品の配布割合についての表現を行う場合には正確な表現を行うようにする必要があります。販売確立等について操作をすることについても避けた方が好ましいと考えられます。

一方NFT作品の配布内訳や配布割合について表示をしない場合や確率を操作しない場合については上記の問題は生じないので、原則として販売にあたっては配布内訳についての発表をする場合には慎重に行うことが望ましいと考えられます。

(2)NFTと著作権の問題

NFTはブロックチェーン技術を用いており作品とブロックチェーン上の記録と紐づけることにより作品の流通を効率化しつつその流通過程を証明することができます。しかし、NFTには以下の欠点もあります。

・NFTは作品の保有者やその流通過程に関する証明はできるが、NFTと作品の紐づけ自体は作品の著作権者でなくても可能であるので、NFTのオリジナルの権利者(作品の著作権者)がNFT発行者であることを証明するためにはNFTのブロックチェーン技術では実現できない。この場合別途作品の資料や作成過程、作品の実績などの従来の事実・資料によって証明していく必要があります。

・NFTは作品の保有者がだれであるかを記録することは可能であるが、保有者においてコピーすることやコピーしたものを新たにNFTとして登録することは容易にできる。したがって、複製による違法な流通を防ぐ技術としてNFTを用いることができません。

したがって、NFTの保有に関する証明を行う制度や複製保存したデジタルアセットをどう管理していくかを別途考慮する必要があります。この点保有者個人が私的にデジタルアセットを複製して作品を楽しむこと自体は著作権法上の私的利用(著作権法第30条)として適法に可能ですので私的利用の適法性を維持しつつ、そこから逸脱した違法な利用によって複製されたデジタルアセットが拡散流通するリスクへの対処を考える必要があります。

また、NFTは紐づけられた作品の保有者の過程はスマートコントラクトで処理することが可能ですが、作品の著作権についてオフチェーンで譲渡や許諾が別途なされた場合、オフチェーン上の権利処理とオンチェーン上の利用権に関する取引との権利関係を調整しなければならない場合が生じます。

こちらについてはNFTのブロックチェーン技術では解決できないので別途オフチェーンによる法務処理が必要になります。

(3)NFTの販売プラットフォームとの契約処理の問題

NFTとプラットフォームの関係は深く、その成功はプラットフォームの機能と利便性に大きく依存しています。NFTマーケットプレイスは、クリエイターが自身の作品をNFTとして発行し、それを直接売買するための場を提供しています。こうしたプラットフォームは、NFTの売買におけるトランザクションを円滑に行うためのインフラを提供し、一部では、その作品のオークションを開催する機能も提供しています。主なNFTプラットフォームとしてはOpenSeaRaribleFoudationなどがありますが、いずれも権利者が真正なNFTでないケースや詐欺などの事案の場としても用いられるケースがあり、安全性に関してはクリエイターの方で対策することも求められる形になっている現状があります。

NFT作品を発行する場合、これらのプラットフォームと契約することになりますがプラットフォームは様々な免責事項を定めてこれらのトラブルを防止する方策を規約に織り込んでいるほか、発行から販売、二次流通のプロセスやロイヤリティ配分などに関して複雑な規約を定めているケースが多いです。

これらに対してクリエイターが自分に有利な契約を提示するプラットフォームを選択して交渉をすることは困難であり海外の法律に関する理解も必要になります。

5.販売メディア・マーケティングの必要性

NFTの成功は、適切な販売メディアとマーケティング戦略の存在に大きく依存しています。クリエイターは、自身の作品を広範囲にわたって露出させ、潜在的な購入者に対する認知度を高めるために、適切な販売メディアを選択する必要があります。また、クリエイターは自身の作品を差別化し、競争の激しいマーケットで注目を集めるために、効果的なマーケティング戦略を構築する必要があります。この戦略は、ソーシャルメディアを活用した宣伝、パートナーシップの形成、インフルエンサーとの連携など、さまざまな形をとることができます。

これまでに成功している多くのNFTプロジェクトがSNSを使ったマーケティングやコミュニティを構成するプロセスを採用しています。そのため、クリエイターとしてもコミュニティを作りその中で様々な発信をすることが有効かつ必要になってきます。

6.クリエイターがNFTでビジネスを展開するにはコミュニティと弁護士のサポートが必要であること

クリエイターがNFTの販売を考えるとき、一見するとその創造性と技術的な詳細に捉われがちですが、それらだけで成功するわけではありません。実は、成功するためにはある程度のコミュニティの存在と法的対応に詳しい専門家・弁護士のアドバイスが不可欠なのです。

まず、コミュニティの存在は、NFT市場において非常に大きな役割を果たします。コミュニティは、クリエイターが作品を広め、販売を促進するための重要な要素です。これはコミュニティが一つの市場を形成し、作品の価値を高め、売買の機会を生み出すからです。これらのコミュニティは、作品を評価し、推奨し、共有することで、作品の認知度を上げ、作品の価値を向上させる役割を果たします。このように、コミュニティはクリエイターと消費者を結びつけ、相互の理解と信頼を深めるプラットフォームとして機能します。

しかしながら、NFTの販売は、単なるコミュニティの活動以上のものを必要とします。それは、著作権法や契約法、景品表示法など、さまざまな法的問題を引き起こす可能性があるからです。たとえば、著作権法はクリエイターの作品を保護しますが、NFTの販売は複製や配布といった行為を含む可能性があります。これらの行為は、著作権法の規定に触れる可能性があるため、その解釈や適用についての法的知識が必要です。

また、消費者保護法もまた重要です。NFTの購入者は消費者と見なされ、一定の保護を受ける権利があります。そのため、不適切な販売方法や誤解を招く情報提供は問題となることがあります。さらに、景品表示法も視野に入れる必要があります。NFTのランダムな販売や特定の条件下での販売は、懸賞や抽選の形態に該当し、これらは景品表示法に基づいて規制されます。

これらの法的問題を適切に管理するためには、法律の専門知識を持つ弁護士の支援が必要となります。専門家である弁護士は、これらの法律を解釈し、その適用方法を示すことで、クリエイターが法的なトラブルを避けるだけでなく、自身の作品と著作権を適切に保護するための道筋を示すことができます。

したがって、NFTの販売は、ある程度のコミュニティの存在と法的対応に詳しい弁護士のアドバイスがなければ成功しないのです。それらは、クリエイターが安全かつ効果的に作品を市場に出すための基礎となる要素です。

7.NFTの販売や事業展開についてのご相談は前田拓郎法律事務所へ

前田拓郎法律事務所では、NFTとその関連法律についての専門知識を持つ弁護士が、あなたの事業展開を全力でサポートします。弊所はNFTの技術やNFTのマーケットに関する知見を持ち、かつNFT作品の販売に関連する著作権法や契約法、景品表示法などの幅広い法的課題に対応しております。NFTの販売による事業展開を考えているクリエイターや企業がいらっしゃいましたら、法的な観点からのアドバイスやサポートを提供することが可能です。我々の目標は、あなたが法的な問題に悩まされることなく、安心してNFTの販売や事業展開に取り組むことができる環境を提供することです。ぜひ弊所をNFTによる事業展開やコミュニティサポートのパートナーとしてご利用ください。

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